tokubetsudairinin 特別代理人(とくべつだいりにん)

民法上では、本人と法定代理人との利益が相反した場合に、その法定代理人に代理権を行使させるのが本人のためにならないことから、裁判所によって別の代理人が選任されます。この裁判所によって選任される別の代理人のことを、特別代理人といいます。例えば、父親が死亡した場合、相続人として母と未成年の子がいたとします。この場合、未成年者は単独では遺産分割協議ができないため、母が親権者として子を代理して遺産分割協議をすることになりますが、母も遺産分割協議者ですので、母と子との利益が相反します。そこで、子のために、特別代理人を選任することになります。