裁判等ご相談

簡裁訴訟代理等関係業務・裁判書類作成関係業務とは

簡裁訴訟代理等関係業務とは,訴額が140万円以下の民事に関する紛争であって,簡易裁判所において民事訴訟を行う際に,司法書士が訴訟代理人となることです。
 裁判書類作成関係業務とは,裁判所に提出する書類(訴状,答弁書,準備書面,各種審判の申立書類等)の作成を,司法書士が代わりに行うことです。


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筆界特定制度とは

筆界特定制度とは,お隣さんとの境界が不明なときに,法務局の筆界特定登記官という人に,境界線を明らかにしてもらう制度です。
この筆界特定は,登記簿上の所有者等からの申請に基づいてされますが,司法書士は,皆さんに代わって,この筆界特定手続を行うことができます(但し,不動産の価格次第では,行えないものもあります。)。

→筆界特定についての詳細は,http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html

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成年後見制度とは

成年後見制度とは,精神上の障害によって,判断能力を失った人や判断能力が乏しくなった人の財産を擁護するために,保護者となる代理人を付して,きちんとその財産管理を行う制度です。判断能力を失った人を被後見人,その代理人を後見人などと呼びます。
成年後見制度を使うには,家庭裁判所の審判を得なければならないので,司法書士は,その手続きをお手伝いします。又,司法書士が後見人となって,財産管理を行うケースも少なくありません。

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供託とは

供託とは,相手方と揉めていたり,相手方が不在であるために,相手方にお金等を支払わなければならないのに支払えない場合に,法務局にそのお金等を預け,支払ったこととする制度です。
例えば,アパートを借りている際に,大家さんと家賃の増額で揉めているために,大家さんが従来の金額での家賃を受け取ってくれないケースです。この場合に,法務局に従来の金額で家賃を預けることによって,家賃を払ったこととすることができます。

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