相続に関するご相談

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ご親族が亡くなられた場合,故人の財産は,ご親族の方に相続されます。現金や預貯金,株式等の有価証券や,債務等,故人のあらゆる権利や義務は,相続人に移ります。これを,相続と言います。

 相続が発生すると,不動産は勿論のこと,預貯金等の名義の変更等,様々な手続きが必要となります。

相続手続の概略

相続の開始
・・・人が亡くなると,相続は開始します・・・

遺言書がある場合
(遺言執行)

遺言書がない
(遺産整理)

相続税等申告

遺産分配

各種届出

まずは司法書士までご相談ください。
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「相続の開始」
「遺言書がある場合」
「遺言書がない場合」
「相続税等申告」
「遺産分配」
「各種届出」

故人が借金だらけの場合

 

上記での紹介した手続きは,プラス財産が多い場合の,ごくごく一般的な相続手続です。
しかし,中には,「親父は借金しか残さなかった!」とか,「プラス財産はあるけど,マイナス財産の方が多い…」という場合も少なからずあるでしょう。

このように,プラスよりもマイナスの遺産の方が多い場合,マイナス財産を引き継がなくて済む方法があります。それは,限定承認と相続放棄という手続きです。

限 定 承 認

相 続 放 棄

故人が残した財産の範囲内で借金を返す手続。返しきれなくても,相続人は借金を引き継ぎません。

プラスの財産もマイナスの財産も一切,引き継がない手続。そもそも,相続人ではなかったことになります。

注)限定承認や相続放棄は,相続があったことを知った日から3か月以内に,家庭裁判所に申出る必要があります。

まずは司法書士までご相談ください。
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「限定承認」
「相続放棄」