相続の開始

まずは,葬儀屋さんにご連絡を!

 

人が亡くなると,相続が開始します。
ご親族は,故人が死亡した事実を知った日から7日以内に市区町村長へ届出なければならず,正当な理由なく期間内に届出を行わないと,簡易裁判所により5万円以下の過料に処されます。
また,故人が亡くなられたのに,適式な埋葬等をせず放っておいた場合には,死体遺棄の罪に問われる可能性もあります。

まずは,お近くの葬儀屋さんにご連絡しましょう。

(死体損壊等)

police

刑法190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

次は・・・

「遺言書がある場合」
「遺言書がない場合」

まずは司法書士までご相談ください。
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