秘密証書遺言とは、以下の通りに作成された遺言です。
①遺言者が証書に署名し、印を押し、同じ印で封印します。(代筆・ワープロ可)
②公証人ひとり・証人二人の前で、遺言者が自分の遺言書であること、代筆者の氏名住所を申述します。
③封書に、公証人・遺言者・証人の署名をし、印を押します。
秘密証書遺言とは、以下の通りに作成された遺言です。
①遺言者が証書に署名し、印を押し、同じ印で封印します。(代筆・ワープロ可)
②公証人ひとり・証人二人の前で、遺言者が自分の遺言書であること、代筆者の氏名住所を申述します。
③封書に、公証人・遺言者・証人の署名をし、印を押します。