未成年者とは、民法上、年齢が満20歳に達しない者とされています。未成年者は、判断力が不完全であるため、制限行為能力者とされ、法律行為には、原則として、親権者等の法定代理人の同意が必要となります。遺産分割時には、親権者と未成年者が共同相続人となる場合には親権者と未成年者の利益が相反するため、親権者は未成年者の法定代理人はなれず、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
未成年者とは、民法上、年齢が満20歳に達しない者とされています。未成年者は、判断力が不完全であるため、制限行為能力者とされ、法律行為には、原則として、親権者等の法定代理人の同意が必要となります。遺産分割時には、親権者と未成年者が共同相続人となる場合には親権者と未成年者の利益が相反するため、親権者は未成年者の法定代理人はなれず、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。