ご親族が亡くなられた場合,故人の財産は,ご親族の方に相続されます。現金や預貯金,株式等の有価証券や,債務等,故人のあらゆる権利や義務は,相続人に移ります。これを,相続と言います。
相続が発生すると,不動産は勿論のこと,預貯金等の名義の変更等,様々な手続きが必要となります。
相続手続の概略
相続の開始 |
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遺言書がある場合 |
遺言書がない |
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故人が借金だらけの場合
上記での紹介した手続きは,プラス財産が多い場合の,ごくごく一般的な相続手続です。
しかし,中には,「親父は借金しか残さなかった!」とか,「プラス財産はあるけど,マイナス財産の方が多い…」という場合も少なからずあるでしょう。
このように,プラスよりもマイナスの遺産の方が多い場合,マイナス財産を引き継がなくて済む方法があります。それは,限定承認と相続放棄という手続きです。
限 定 承 認 |
相 続 放 棄 |
故人が残した財産の範囲内で借金を返す手続。返しきれなくても,相続人は借金を引き継ぎません。 |
プラスの財産もマイナスの財産も一切,引き継がない手続。そもそも,相続人ではなかったことになります。 |
注)限定承認や相続放棄は,相続があったことを知った日から3か月以内に,家庭裁判所に申出る必要があります。
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