簡裁訴訟代理等関係業務とは,訴額が140万円以下の民事に関する紛争であって,簡易裁判所において民事訴訟を行う際に,司法書士が訴訟代理人となることです。
140万円以下の簡易裁判所における裁判については,司法書士が訴訟代理人となって,当事者の代わりに訴訟を行うことができます。司法書士が訴訟代理人となると,司法書士が,書類の作成は勿論,裁判所へ出頭して弁論をすることもできますので,裁判の期日に都合が悪くて裁判所へ行けないときでも,安心して裁判を行うことができます。※
※なお,ボンゴレ法務事務所では,訴訟代理人となる場合でも,極力,依頼者の方に裁判所への同行をお願い致しております。それは,依頼者本人の方からの発言は,裁判官への説得力を持ち,事案の早期解明・早期解決に最も適するからです。訴訟代理をさせて頂く以上,どうしても都合が悪い場合は,同行頂く必要はございませんが,依頼者の方の満足のいく事件の解決のため,何卒,ご協力の程,お願い申し上げます。
裁判書類作成関係業務とは
裁判書類作成関係業務とは,裁判所に提出する書類(訴状,答弁書等の他,後見開始の審判の申立書,遺言検認審判の申立書等)の作成を,司法書士が代わって行うことです。
裁判書類作成関係業務は,あくまで書類作成を代わりに行うことなので,裁判の場合に,代わりに出頭して弁論をすることはできません(その代わり,140万円とか簡易裁判所のみといった縛りはありません。)。
なお,裁判所に提出する書類の作成のみならず,検察庁へ提出する書類の作成も行うことができます。例えば,検察官宛ての告訴状の作成等があります。
裁判費用がご心配な方へ
『相談したいし,できれば裁判も。……でも,費用が払えるかどうか心配……。』という方も,決して少なくないと思います。
確かに,裁判費用や司法書士・弁護士の報酬って見えにくいので,いったいどのくらい費用がかかるのか不安ですよね。
それに,『今はそんなに収入があるわけではないし,頼んでも,費用を支払えるか分からない』なんて人も,多いのではないでしょうか。
でも,心配いりません!
ボンゴレ法務事務所では,報酬の基準を公にしているので,まず,報酬や費用がいくらかかるのかは,一目瞭然です。
又,一定の基準を満たした方については,民事法律扶助という制度によって,裁判費用や司法書士・弁護士報酬も,立て替えて貰うことができます。
迷っているよりは,一度,詳しく相談してみて下さい。