igonnokakuninn 遺言の確認(いごんのかくにん)

死亡危急者の遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ効力が生じません。この家庭裁判所の確認のことを、「遺言の確認」といいます。