相続が発生すれば、被相続人の財産は、相続人に承継されます。相続人が数人あるときは、相続財産は、各相続人の共有(共同所有)となります。このときの共有割合は民法に定められた相続分によります(法定相続分)。しかし、その後に、相続人全員で話し合い等をして、個別具体的に、誰がどの財産を相続するかについて協議をして、遺産を各相続人に振り分けることができます。これを遺産分割と言います。例えば、被相続人に、長男と次男のみがある場合、被相続人の死亡によって、被相続人の自宅は、長男と次男が2分の1ずつの割合で相続します(法定相続)。しかし、実際にそこに住んでいるのは長男である場合、被相続人の自宅は長男が単独で相続した方が良いでしょう。そのような話し合いをして、権利を振り分けることが、遺産分割です。なお、遺産の分割は、共同相続人全員において行う必要があります。