遺贈の効力が生じれば、それを履行しなければなりません。この遺贈の履行をする義務を負う者のことを、遺贈義務者と言います。遺贈義務者は、本来、遺言者ですが、遺贈の効力ざ生じるのは遺言者が死亡したときなので、遺贈義務者がいない状態となります。そこで、一般的には、遺言執行者が遺贈義務者となります。遺言執行者がいないときは、原則として相続人全員が遺贈義務者となります。
遺贈の効力が生じれば、それを履行しなければなりません。この遺贈の履行をする義務を負う者のことを、遺贈義務者と言います。遺贈義務者は、本来、遺言者ですが、遺贈の効力ざ生じるのは遺言者が死亡したときなので、遺贈義務者がいない状態となります。そこで、一般的には、遺言執行者が遺贈義務者となります。遺言執行者がいないときは、原則として相続人全員が遺贈義務者となります。