izounohouki 遺贈の放棄(いぞうのほうき)

遺贈の放棄とは、遺言者の死亡後、受遺者が遺贈を拒否する意思表示をすることをいいます。遺贈は遺言者の一方的な意思ですので、遺贈を受ける側は、これを受けるか否かの選択権を有します。そのため、受遺者は、いつでも遺贈の放棄をすることができます。また、遺贈の放棄は、遺言者の死亡時にさかのぼって効力が生じます。遺贈の放棄は撤回することができません。