iryuubunngennsaiseikyuu 遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

遺留分権利者が、自己の遺留分を侵害するような遺言、生前贈与などに文句いうことです。例えば、父親が1,000万円を残して死亡したとしましょう。父親が、全額を不倫相手に遺贈する旨の遺言を書いていた場合でも、妻や子どもは、その不倫相手に対して、遺留分を侵害する限度で、減殺の請求(「遺留分だけは返せ!」という文句)ができます。請求の方法は制限がありませんが、内容証明で請求したり、あるいは裁判所に申し立てをするなどで行うことが多いです。