一定の事項を確定するために作成された文書の実物・本体のことを、原本といいます。例えば、契約の成立を証するために当事者が署名押印をした契約書は、その押印がされた本体が契約書の原本です。各当事者が保有するために2通作成して、両者が署名押印したのであれば、その2通ともが契約書の原本です。また、写しであっても、当該写しを原本として使用するのであれば、それも原本となり得ます。
一定の事項を確定するために作成された文書の実物・本体のことを、原本といいます。例えば、契約の成立を証するために当事者が署名押印をした契約書は、その押印がされた本体が契約書の原本です。各当事者が保有するために2通作成して、両者が署名押印したのであれば、その2通ともが契約書の原本です。また、写しであっても、当該写しを原本として使用するのであれば、それも原本となり得ます。