各人の家族関係を明らかにするための制度です。基本的に、1組の夫婦を中心に編成され、その夫婦の間の子は、父母の戸籍に入ります。そして、その子が婚姻をすれば、別の戸籍が作られることになります。戸籍には、①本籍、②氏名、③生年月日、④戸籍に入った原因及び年月日、⑤実父母の氏名と、実父母との続柄、⑥夫婦については夫または妻である旨、⑦従前の戸籍がある場合にはその戸籍の表示などが記載されます。戸籍事務は、本来であれば、国が管掌すべき事務ですが、その事務の膨大さ、手続きの複雑さなどから、地方に委ねるのが相当と考えられ、市区町村長が管掌することとされています(法定受託事務)。