相続が開始すると、相続財産は相続人に包括的に承継されます。そのため、相続財産と相続人固有の財産とが混合することになりますが、いずれかが債務超過である場合には、相続債権者や受遺者又は相続人の債権者にとっては不利益になります。そこで、これらの者から、相続財産と相続人固有の財産とが混合しないように区別すべき旨を請求して清算する制度を、財産分離と呼びます。財産分離には、相続債権者・受遺者から請求する第一種と、相続人の債権者が請求する第二種とがあります。しかし、第二種は、被相続人が債務超過の場合なので限定承認や相続放棄をするのが一般ですし、又、第一種は、相続人の財産状況を債権者が把握しなければなりませんが、事実上の困難を強いられます。そのため、財産分離制度は、殆ど利用されていないのが現状です。