船舶中に在る者がする遺言で、隔絶地遺言(かくぜつちいごん)の1つです。船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。隔絶地遺言とは、遺言者が一般社会との交通が断たれた場所にいるため、普通方式による遺言ができない場合に認められる方式です。
船舶中に在る者がする遺言で、隔絶地遺言(かくぜつちいごん)の1つです。船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。隔絶地遺言とは、遺言者が一般社会との交通が断たれた場所にいるため、普通方式による遺言ができない場合に認められる方式です。