被相続人が、死亡する前にした贈与(つまり、通常の贈与契約)のことです。生前贈与は、原則として、被相続人の死亡の日から1年前のまでにされたものが、遺留分の算定の基礎とされ、減殺請求の対象となり得ます。なお、遺贈がある場合には、遺贈された財産から遺留分減殺をされることになり、遺贈を減殺した後で、生前贈与が減殺されます。
被相続人が、死亡する前にした贈与(つまり、通常の贈与契約)のことです。生前贈与は、原則として、被相続人の死亡の日から1年前のまでにされたものが、遺留分の算定の基礎とされ、減殺請求の対象となり得ます。なお、遺贈がある場合には、遺贈された財産から遺留分減殺をされることになり、遺贈を減殺した後で、生前贈与が減殺されます。