相続人が複数ある場合には、相続財産は、相続人全員が法定相続分に従って共有することになります。この共有状態は、いわゆる共同所有と同義とされ、民法上の共有の規定(249条~264条)が適用されます。しかし、この共有状態は、遺産分割が終わるまでの暫定的な状態であるとも説明されており、遺産分割がされると、その時点で、相続の開始の時から遺産分割の内容通りの所有状態であったものとみなされます。
相続人が複数ある場合には、相続財産は、相続人全員が法定相続分に従って共有することになります。この共有状態は、いわゆる共同所有と同義とされ、民法上の共有の規定(249条~264条)が適用されます。しかし、この共有状態は、遺産分割が終わるまでの暫定的な状態であるとも説明されており、遺産分割がされると、その時点で、相続の開始の時から遺産分割の内容通りの所有状態であったものとみなされます。