相続人が不存在である場合の、相続財産の総体のことを、相続財産法人と呼びます。相続人があれば、相続財産の持主は相続人となりますが、相続人が不存在だと、相続財産は無主の財産となるので、その状態を避けるために認められた法技術です。法人とはいっても、要するに財産の集まりに過ぎませんから、相続財産法人自らが、財産の処分等を行うことはできませんので、代理人として相続財産管理人が付されます。
相続人が不存在である場合の、相続財産の総体のことを、相続財産法人と呼びます。相続人があれば、相続財産の持主は相続人となりますが、相続人が不存在だと、相続財産は無主の財産となるので、その状態を避けるために認められた法技術です。法人とはいっても、要するに財産の集まりに過ぎませんから、相続財産法人自らが、財産の処分等を行うことはできませんので、代理人として相続財産管理人が付されます。