souzokushikakunochouhuku 相続資格の重複(そうぞくしかくのちょうふく)

同一人が相続人たる地位を重複して取得する場合があります。このような場合を、相続資格の重複といいます。例えば、被相続人甲(平成24年12月10日死亡)には、配偶者A(平成20年死亡)、嫡出子としてB、C(平成21年死亡)がおり、更に、Cの子Dを養子としていたとします。この場合、AとCは、甲の死亡よりも前に死亡しているので相続人ではありませんが、Cの子Dは、Cを代襲して相続人となります。又、Dは、甲の養子でもあるので、養子としての立場でも相続人となります。つまり、甲の相続人は、嫡出子B、Cの子D及び養子のDとなるのです。このように、DはCの代襲相続人としての地位と、甲の養子としての地位との双方で相続することになり、相続資格が重複するのです。なお、この場合、法定相続分は、B=3分の1、D=3分の2となります。