相続分が相続財産の承継割合であることから、一種の財産権であると考えられ、これを譲渡することも認められています。相続分の譲渡には、自己の相続分を売却する場合や、贈与する場合などが考えられますが、これらを総称して相続分の譲渡といいます。相続分の譲渡が、同一順位の相続人間で行われる場合には、遺産分割に代わるものとして取り扱われることもあります。例えば、共同相続人が、A、B、C及びDとあった場合に、被相続人の不動産につき、ABC間ではAの単独所有とする旨の協議が整い、別途、Dが自己の相続分をAに譲渡する旨の合意があると、結果的に、遺産分割協議によってAの単独所有となったものとして扱われます。