贈与とは、民法で、当事者の一方が自己の財産を無償で与える意思を表示し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のことと規定されています。特殊な贈与に、定期贈与・負担付贈与・死因贈与があります。
定期贈与は、定期金を贈与者が受贈者に給付する贈与です。負担付贈与は、受贈者に一定の債務の負担をさせる贈与です。死因贈与とは、贈与者の死亡により効力が生ずる贈与です。遺贈に関する規定が適用されます。財産を与えた者を贈与者といい、受けた者を受贈者といいます。受贈者には、贈与税が課されます。
贈与とは、民法で、当事者の一方が自己の財産を無償で与える意思を表示し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のことと規定されています。特殊な贈与に、定期贈与・負担付贈与・死因贈与があります。
定期贈与は、定期金を贈与者が受贈者に給付する贈与です。負担付贈与は、受贈者に一定の債務の負担をさせる贈与です。死因贈与とは、贈与者の死亡により効力が生ずる贈与です。遺贈に関する規定が適用されます。財産を与えた者を贈与者といい、受けた者を受贈者といいます。受贈者には、贈与税が課されます。