嫡出子として推定することを、嫡出推定といいます。民法上、妻が婚姻後200日後又は婚姻の解消の日から300日以内に懐胎した子は、夫の子と推定され、嫡出の推定がされます。なお、この期間内に出生した子であっても、物理的に当該夫婦間では懐胎し得ない状況にある場合には、嫡出推定が及びません。
嫡出子として推定することを、嫡出推定といいます。民法上、妻が婚姻後200日後又は婚姻の解消の日から300日以内に懐胎した子は、夫の子と推定され、嫡出の推定がされます。なお、この期間内に出生した子であっても、物理的に当該夫婦間では懐胎し得ない状況にある場合には、嫡出推定が及びません。