doujisibounosuitei 同時死亡の推定(どうじしぼうのすいてい)

数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後に生存していたことが明らかでない場合には、これらの者は同時に死亡したものと推定されます。同時死亡の場合、ある者の死亡の時点では、他の者は既に死亡したものと扱われるため、例えば、父と子が旅行中に飛行機事故で死亡し、同時死亡の推定がされると、子は父の死亡の時点では生存していないので、相続人ではなくなります。つまり、代襲相続があるか、それがなければ次順位の相続人の相続となります。