gennbutsubunnkatsu 現物分割(げんぶつぶんかつ)

遺産分割または共有物分割の方法の1つで、遺産の現物をそのまま分割する方法です。例えば、一筆の土地を、共有者間で分筆するという方法がそれです。この他、甲土地と乙土地を、AとBが2分の1ずつ共有している場合に、Aが甲土地の持ち分をBに、Bが乙土地の持ち分をAに譲り合い、甲土地をBが単独所有し、乙土地をAが単独所有するという分割方法もあります。なお、共有物分割の場合には、甲土地のAの持ち分と、乙土地のBの持ち分とは、割合的に等価値でなければなりません。