被相続人の負債が資産より多い可能性がある場合に、負債が残っても責任を負担せず、資産が残れば相続する制度です。一種の清算手続きです。例えば、Aが、甲土地と、Bへの借金2000万円を残して死亡したとします。このとき、限定承認をすると、まず、甲土地が売却等により現金化されます。そしてこの現金をBへの借金の返済に充てます。甲土地が、2000万円を超えていれば、借金との差額が相続財産となります。一方、甲土地が2000万円以下の場合は借金が残ることになります。しかし、借金の残額を相続人が負担することはありません(これを相続人に負担させないための制度が限定承認)。相続開始後3ヶ月以内に財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。相続人が複数いる場合には、共同相続人全員の合意が無いと限定承認はできません。