haijyonotorikeshi 廃除の取消(はいじょのとりけし) Posted on 4月 8, 2015 by admin - 遺留分を有する推定相続人が、相続の廃除の審判を受けた場合、被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。