houkatsuizou 包括遺贈(ほうかついぞう)

包括遺贈とは、遺贈のうち遺産の全部または遺言に示された割合で、受遺者が財産を受け取ることをいいます。財産を受け取る人を包括受遺者といいます。包括受遺者は、相続人と同一の権利・義務を有すると民法に規定されていますが、包括受遺者は相続人となるわけではありません。