houteisouzokubun 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

法定相続分とは、民法900条・901条に定める割合による、法定相続人の相続分をいいます。相続税の総額・未分割遺産の相続税の計算に用いられます。
①法定相続人が、配偶者と子である場合
配偶者・・・1/2
子  ・・・1/2×1/子の数(非嫡出子は嫡出子の1/2)
②法定相続人が、配偶者と直系尊属である場合
配偶者・・・2/3
直系尊属・・1/3×1/直系尊属の数
②法定相続人が、配偶者と兄弟姉妹である場合
配偶者・・・3/4
兄弟姉妹  ・・・1/4×1/兄弟姉妹の数(半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2)