houteitanjyunsyounin 法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)

法定単純承認とは、単純承認のうち、法律の規定によって単純承認をしたものとみなされる場合です。又、単純承認と同義に用いられることもあります。単純承認とは、相続人が被相続人の全ての権利義務を承継することをいいます。単純承認をすると相続人は被相続人の債務について無限責任を負うことになります。相続の開始後3ヶ月以内に相続人が限定承認又は相続放棄をしなかった場合や相続人が遺産の全部又は一部を処分した場合には単純承認したものとみなされます。