副本とは、文書の本来の目的以外に用いるために、正本とは別に作成された正本と同一内容の文書です。正本に対する言葉として用いられます。例えば、平成17年以前は、不動産登記の申請にあたり、申請書の副本を添付書類としていました。これは、申請書副本に、登記官が受付年月日及び受付番号を記載したものを還付して、それを登記済証(権利証のこと)として用いるためです。
副本とは、文書の本来の目的以外に用いるために、正本とは別に作成された正本と同一内容の文書です。正本に対する言葉として用いられます。例えば、平成17年以前は、不動産登記の申請にあたり、申請書の副本を添付書類としていました。これは、申請書副本に、登記官が受付年月日及び受付番号を記載したものを還付して、それを登記済証(権利証のこと)として用いるためです。