igonjiyuunogennsoku 遺言自由の原則(いごんじゆうのげんそく)

遺言をする・しないは自由で、一度作成した遺言を撤回したり、あるいは内容を変更したりすることも自由です。また、いかなる内容にするかも自由に決定できます。これを遺言自由の原則といいます。要するに、遺言は好き勝手に書くことができる、という原則です。しかし、いくら自由と言っても、まったく無制限という訳ではなく、遺言の方式が法律で定められ、また、内容においても違法な内容は効力が認められない場合がある等、「自由」にも限界はあります。