igonnotekkai 遺言の撤回(いごんのてっかい)

一度作成した遺言であっても、後で、その遺言を無かったことにすることができます。これを遺言の撤回といいます。遺言者の最終意思を確保するという、遺言制度の趣旨から、原則として自由に撤回することができます。また、遺言の全部の撤回だけではなく、一部の内容は有効としつつ、他の一部の内容のみ撤回することもできます。遺言自由の原則の現れです。