遺言信託とは、遺言でする信託のことです。通常、信託は契約で行われますが、遺言ですることも可能です。信託とは、たとえば、甲さん(委託者)が、その財産を、丙教会(受益者)のために活用してもらうため、乙信託銀行(受託者)に運用を委託することです。委託の目的や、受託者の権限の範囲、受益者が誰かなどを、遺言によって指定し、遺言者の死後に、その財産を信託することが、遺言信託です。一方、遺言の作成から執行手続までの全部又は一部を委託することを遺言信託と呼ぶこともありますが,この意味での遺言信託は,法的な用語ではありません。