配偶者の血族及び自己の血族の配偶者をいます。例えば、妻の両親や兄弟姉妹、兄弟姉妹の妻や夫のことです。配偶者の一方の血族(例えば、夫の兄)と他方の血族(例えば、妻の姉)、血族の配偶者相互間(例えば、兄の妻と弟の妻)は姻族ではありません。民法上、三親等の姻族までが親族とされます。姻族関係は、婚姻によって生じ、離婚によって消滅します。また、配偶者の一方が死亡した場合には、生存配偶者の姻族関係終了の意思表示によって消滅します。
配偶者の血族及び自己の血族の配偶者をいます。例えば、妻の両親や兄弟姉妹、兄弟姉妹の妻や夫のことです。配偶者の一方の血族(例えば、夫の兄)と他方の血族(例えば、妻の姉)、血族の配偶者相互間(例えば、兄の妻と弟の妻)は姻族ではありません。民法上、三親等の姻族までが親族とされます。姻族関係は、婚姻によって生じ、離婚によって消滅します。また、配偶者の一方が死亡した場合には、生存配偶者の姻族関係終了の意思表示によって消滅します。