iryuubunnnohouki 遺留分の放棄(いりゅうぶんのほうき)

遺留分権利者が、遺留分を主張しない旨の意思を表示することです。要するに、「遺留分は、いりません。」と述べることです。遺留分も一種の権利ですから、放棄することは本人の自由です。相続開始後に認められることはもちろんですが、相続開始前にも認められる点で、相続の放棄とは異なります。なお、相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。