jihitsushoushoigonn 自筆証書遺言(じしつしょうしょいごん)

遺言者がその全文・日付・氏名を自書し、印を押す方式の遺言です。この様式が整っていれば、遺言として認められ、必ずしも封印がしてあるとかの必要はありませんし、例えば、新聞広告の裏に書いてあったとしても有効です。しかし、代筆・ワープロによるものは自筆ではないため、無効となります。証人・立会人が不要で、費用がかからない点で便利です。しかし、偽造・変造・消滅されるリスクがありますし、又、家庭裁判所による検認手続が必要となるといったデメリットもあります。