jukuryokikann 熟慮期間(じゅくりょきかん)

相続人は、自己のために相続が開始したことを知った日から、3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。熟慮期間とは、この3か月の期間のことです。つまり、被相続人の財産や負債の一切合財を全部引き受ける(単純承認)か、負債は相続財産の限度でのみ引き受けるか(限定承認)あるいは、そもそも被相続人の債務はもちろん、財産も何もいらないか(放棄)を考える期間ということです。なお、熟慮期間を経過すれば、相続人は単純承認をしたことになります。