贈与を受けた者(受贈者)や、遺贈を受けた者(受遺者)が、遺留分減殺請求を受けた場合には、現物で返還するのがスジですが、受贈者や受遺者は、現物の返還にかえて、価格(現金)を返還することでも良いとされています。このように、現物で返さなければならないところを、お金で勘弁してもらうことを、価格弁償といいます。例えば、遺言者が、不倫相手にマンションを遺贈していた場合に、妻が遺留分減殺請求をして、そのマンションの返還を請求しても、その不倫相手は、マンションの価格を妻に支払うことで、マンションを返さなくて良いことになります。