相続人の中で、被相続人の財産の維持形成等に特別の寄与をした者が、相続財産の中から特別に取得できる分をいいます。寄与分は、相続人でないものは、受けることができません。寄与には、例えば、被相続人の事業に対する労務提供・被相続人の療養介護等があげられます。
相続人の中で、被相続人の財産の維持形成等に特別の寄与をした者が、相続財産の中から特別に取得できる分をいいます。寄与分は、相続人でないものは、受けることができません。寄与には、例えば、被相続人の事業に対する労務提供・被相続人の療養介護等があげられます。