kouseishoushoigonn 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

公証人役場で作成する遺言です。遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせます。筆記が正確なことを確認した後、各自、署名押印します。公正証書遺言により、原本が公証役場に保管されることから、遺言の存在が明確になり、偽造や紛失の恐れもなくなります。又、公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言等の際の検認手続は不要となるため、遺言執行の際の便宜になります。