kyoudouigonnnokinnsi 共同遺言の禁止(きょうどういごんのきんし)

遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。これを共同遺言の禁止といいます。夫婦が連名で遺言を書くケースも見受けられますが、これは共同遺言となる場合が多く、無効なものとされてしまう可能性が高いです。共同遺言は、複雑な法律関係を生じさせることになるし、自由な撤回ができなくなることから最終意思の確保という遺言制度の趣旨に合わないため、禁止されています。