みなし相続財産とは、相続税法上、相続財産とみなされる財産をいいます。例えば、保険金や退職手当金、特別縁故者の分与財産などは、厳密には、相続や遺贈を原因として取得した財産ではありませんが、相続税法上、相続又は遺贈によって取得したものとみなされることがあります。このような財産をみなし相続財産といいます。
みなし相続財産とは、相続税法上、相続財産とみなされる財産をいいます。例えば、保険金や退職手当金、特別縁故者の分与財産などは、厳密には、相続や遺贈を原因として取得した財産ではありませんが、相続税法上、相続又は遺贈によって取得したものとみなされることがあります。このような財産をみなし相続財産といいます。