内縁の配偶者とは、法律上の婚姻関係にはないが、事実上・実生活関係上は夫又は妻と認められている者です。要するに、事実上の夫婦ではありますが、婚姻届がされていない場合ということです。法律上の夫婦関係にはないため、相続権はありません。しかし、事実上は夫婦ですので、同居義務や協力義務、貞操義務が認められるなど、判例上できる限り、法律上の夫婦に近い取り扱いがされています。なお、特別縁故者にはなり得ます。
内縁の配偶者とは、法律上の婚姻関係にはないが、事実上・実生活関係上は夫又は妻と認められている者です。要するに、事実上の夫婦ではありますが、婚姻届がされていない場合ということです。法律上の夫婦関係にはないため、相続権はありません。しかし、事実上は夫婦ですので、同居義務や協力義務、貞操義務が認められるなど、判例上できる限り、法律上の夫婦に近い取り扱いがされています。なお、特別縁故者にはなり得ます。