nansenkikyuujiigon 難船危急時遺言(なんせんききゅうじいごん)

難船危急時遺言とは、特別方式の遺言のうち、危急時遺言の1つで、船舶遭難者が死亡の危急に差迫っている場合にする遺言です。船舶が遭難した場合において、当該船舶中にあって死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって、口頭で遺言をすることができます。もっとも、証人が、遺言の旨を筆記して署名押印をし、家庭裁判所の確認を得ないと、効力が生じません。