riekisouhankoui 利益相反行為(りえきそうはんこうい)

利益相反行為とは、本人と代理人又は代表者との利益が相反する場合をいいます。利益相反行為に該当する場合は、無権代理となる場合が多いです。例えば、相続人が、配偶者と未成年の子であった場合、配偶者は親権者として未成年の子を代理しますが、遺産分割協議に関しては、利益相反行為に当たるため代理権が認められません。この場合、特別代理人の選任が必要となります。