saidaishuusouzoku 再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)

代襲相続人を更に代襲相続することです。被相続人の死亡よりも先に相続人が死亡していると、相続人の子が相続します。これを代襲相続といいます。そして、代襲相続人も死亡していたときに、代襲相続人の子が相続人になる場合がありますが、このことを再代襲相続といいます。簡単にいえば、被相続人の子が死亡しており、孫も死亡している場合には、ひ孫が相続人となりますが、このような場合が再代襲相続です。兄弟姉妹に関しては、代襲相続は認められますが、再代襲相続は認められません。