再転相続とは、数次相続の1場面で、例えば、Aが死亡して、Bが相続人となっていたとすると、Bが、熟慮期間中に、Aの相続について承認・放棄をしないまま死亡して、Bの子Cが、Bを相続した場合、Cが、Aの相続とBの相続の双方を、同時に行うこと(又は、その承認・放棄をする権利を承継すること)をいいます。熟慮期間は、自己のために相続があったことを知った日から3か月以内ですが、Cが、Aの相続について承認・放棄をする熟慮期間は、Bの死亡を知った日から3か月ということになります。
再転相続とは、数次相続の1場面で、例えば、Aが死亡して、Bが相続人となっていたとすると、Bが、熟慮期間中に、Aの相続について承認・放棄をしないまま死亡して、Bの子Cが、Bを相続した場合、Cが、Aの相続とBの相続の双方を、同時に行うこと(又は、その承認・放棄をする権利を承継すること)をいいます。熟慮期間は、自己のために相続があったことを知った日から3か月以内ですが、Cが、Aの相続について承認・放棄をする熟慮期間は、Bの死亡を知った日から3か月ということになります。