seihon 正本(せいほん)

法令の規定のある場合に、権限ある者によって作成される、原本と同一の効力・内容を有する文書のことです。Aが原本を保存しなければならないが、Bも当該文書を必要とする場合には、Bに対しては、Aによって正本が作成交付されます。例えば、判決書は、原本は裁判所が保存しますが、当事者には正本が送達されることになります。なお、訴訟上、訴状や答弁書、その他準備書面は2通提出しますが、裁判所に提出する分が正本、相手方に送達する分が副本というように用いられることもあり、多義的な言葉ではあります。